有給休暇について
年次有給休暇、いわゆる有給休暇というのは、給与の支払いを受けながら休暇を取れる制度のことで、有給休暇の付与される要件や付与日数などは労働基準法でしっかりと定められています。
基本的に会社は、雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、有給休暇を与えなければならず、 6か月以後、1年ごとに出勤率を計算し、その1年間で8割以上の出勤率があった場合に有給休暇を与えるようにします。
これは正社員だけの話ではなく、労働時間が短いパートタイマーに対しても同様で、以下のような条件を満たせば一定日数の有給休暇を与えなければなりま せん。
労働日数 | 労働日数 | 勤続年数 | ||||||
(週) | (年) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8 日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10 日 | 12日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇は2年間有効でとなっており、従業員が好きな日に自由にとれるのが原則となっていて、会社は従業員が申請したとおり、有給休暇を与えなければなりません。
これを従業員の時季指定権というのですが、申請された日に休暇を取られてしまうと事業の正常な運営ができなくなる場合に限っては会社側が有給休暇の取得日を変更することができ、これを会社の時季変更権といいます。
原則として、有給休暇の付与については1日単位となっているのですが、従業員が請求すれば半日単位でも可能となっており、従業員は1年に5日分を限度として時間単位での有給休暇を使うことができます。
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