派遣先を選ぶ際の最重要ポイント

派遣社員が勤務先を選ぶ際、最も重視している条件1位は、やっぱり給与なのだそうですよ。

インタースペースが、男女772名の派遣社員に行った「9つの条件」から重要度を調べた結果によれば、 重要だと考えているのが「給与」なのだそうで、その次に「勤務地」「休日」となるのだそうで、9つの条件のそれぞれの順位は以下のようになっています。

  1. 給与
  2. 勤務地
  3. 休日
  4. 勤務時間
  5. 交通費の有無
  6. 勤務内容(やりがい)
  7. 契約期間
  8. 経歴を活かせる
  9. キャリアアップ

しかしこうやってみると「なぜ派遣社員なのか」がわかるような順番となっていますよね。

厳しい言い方になるかもしれませんが、勤務内容やこれまでの経歴を活かしたり、キャリアアップが低い位置にいるということは、やっぱり仕事に対するこだわりがないように思えて、なんだか残念ですよね。

まぁ、見方によっては派遣社員の考え方は、将来のキャリアや仕事の充実などよりも、お金や自分にとって働きやすいかどうかが大きなポイントなのでしょうね・・・。

個人的には、このような考え方の人は、あまり好きではありませんけどね・・・。

ビルディング

2020年の4月1日からは、正社員と非正社員の「同一労働同一賃金」を求めるパートタイム・有期雇用労働法の施行が始まるわけですが、この法律はおそらく派遣社員にとって重大なことになりそうで、派遣社員を受け入れる派遣先企業にも大きな影響を与える可能性があります。

というのも派遣会社は2020年4月施行の前に、労使協定の締結や就業規則の改正など法的手続きをしなければならず、さらに「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」いずれを採るかを派遣先企業に通知する必要もあります。

この労使協定方式の手続きをしなかった場合は、自動的に派遣先均等・均衡方式になることになりますので、そうなると派遣契約をしない派遣先が増えてくる可能性もあり、派遣会社の事業存続も難しくなってきます。

業界関係者の中には法律を守らず、現状のまま運用し続けてしまう派遣会社が増えてしまうのではないかという懸念もあり、これについては行政指導などで正しく是正してくことは可能となるのですが、中には、派遣社員を個人請負としてしまう会社も出てきてしまうのではないかという懸念で、 派遣社員は、派遣先企業の上司の指揮・命令下で働くことは可能となっているのですが、請負契約になると話は変わってきます。

というのも「請負契約」というのは「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」もののことで、請負契約においては、請負人は「仕事を完成する」ことが求められ、その業務の遂行方法は請負人の裁量に任されています。

要は、派遣社員を受け入れた会社は、派遣会社に対して仕事をお願いしただけであり、派遣会社からやってきた派遣社員に対して、業務の遂行方法や業務遂行時間などについて指揮・命令することはできないのです。

一方で、労働者派遣というのは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」もので、他人の指揮命令があるかないかで、「労働者派遣契約」と「業務委託契約(請負契約)」は区別されることになります。

そして「偽装請負」というのは、実質的には労働者派遣に該当するものの、業務委託(請負)を偽装して労働させることで、偽装請負と判断された場合、派遣会社に派遣社員の依頼を頼んだ会社は、労働者派遣事業者としての許可を取得していな事業主から労働者派遣を受けていたことになり、派遣元事業主以外の事業主からの労働者派遣の受入れを禁止する派遣法第24条の2に違反することになって、行政指導や勧告、氏名の公表、罰金等の対象となってしまう可能性があります。

つまり、お互いが気をつけておかなければならない問題でもあり、派遣会社も依頼する企業もしっかりと守らなければならないものであり、さらには派遣される側でも覚えておいておきたいものです。