労働の対価として
給与というのは、賃金、報酬、手当、賞与などと言われることもありますが、いずれの場合でも基本的な意味は「労働の対価として使用者が労働者に支払うもの」です。
さてこの「給与」、法律によって呼ぶ名称が異なっていて、最低の労働条件などを定めた労働基準法では「賃金」と呼び、健康保険法と厚生年金保険法では「報酬」「賞与」と呼んでいて、もらう側からすれば大きな差はないのですが、法律上においては細かな定義が異なります。
労働基準法においては、就業規則などによって規定されたものが「賃金」として認められ、健康保険法や厚生年金法では、年3回以下、または一時的に支給されるものを「賞与」、それ以外のものを「報酬」とし、社宅や寮、食事、制服や作業着などの給付なども一定の条件であれば「現物給付の報酬」として認められます。
給与明細の項目
毎月、給与明細を受け取っているかと思いますが、じっくりと詳細を確認している人って、意外に少ないのではないでしょうか?
実は給与明細書には経理などの給与計算事務の流れがそのまま表記されていますから、このいとつひとつの項目さえ押さえておけば、給与計算のしくみを理解することができます。
まず、給与明細書を大きく分けると「勤怠」「支給」「控除」という3つに分類することができ、「勤怠」の欄には出勤・欠勤に関する項目を記載することになり、「出勤日数」「欠勤日数」「有給休暇日数」「労働時間」「残業時間」「遅刻」「早退時間」など、その月に自分の働いた稼働時間を知ることができます。
「支給」の欄には、「基本給」「役職手当」「残業手当」やその他の各種手当とその金額が記載されることになります。
「控除」の欄については、多くの人が見落としがちの部分で、給与から控除される項目である「健康保険料」「厚生年金料」「雇用保険料」「所得税」「住民税」などの項目と金額が記載されています。
ですので、流れとしては「勤怠」欄の情報から各支給額を算出し、総支給額を決定。
その総支給額をもとに控除する項目を算出し控除の合計額を決定し、総支給額から控除合計額を差し引いた金額を差引支給額として、口座に振り込まれたり、現金で手渡しされることになります。
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