年末調整とは?

いよいよ年末調整の時期となりましたね。

年末調整とは、会社員・パートなどの給与の支払を受ける人(給与所得者)ごとに、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収された所得税等(所得税および復興特別所得税)の合計額と、その年の給与等の総額について実際に納めなければならない所得税等の年税額とを比べて、その「過不足額を精算する」手続きのことで、ほとんどの給与所得者は、この年末調整によってその年の所得税等の納税が完了するため、改めて確定申告の手続きをする必要がありません。

その年末調整なのですが、基本的にはその年の最後に給与等の支払をする時に行うことになっているので、通常は12月に行われるのですが、以下のような場合は例外となります。

退職した時に年末調整する人

  1. 年の中途で死亡により退職した人
  2. 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみてその年中に再就職ができないと見込まれる人
  3. 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
  4. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人は除きます)

非居住者となった時に年末調整する人

  1. 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

なお年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象ですが、例外的に年末調整の対象とならない人もいて、さらに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、一人につき1カ所からしか提出できませんので、2カ所以上から給与等の支払を受けている人は、主たる給与等の支払者(1カ所)にしか提出することができませんので注意してください。

年末調整の対象にならない人

  1. 本年中の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人
  2. 2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
  3. 年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
  4. 年の中途で退職した人(先述の「年末調整の例外」に当てはまらない人)
  5. 非居住者
  6. 継続して同一の雇用主に雇用されない人(いわゆる日雇労働者など)

年末調整に必要な申告書には、次の6種類があります。

  1.  扶養控除等(異動)申告書
  2. 基礎控除申告書
  3. 配偶者控除等申告書
  4. 所得金額調整控除申告書
  5. 保険料控除申告書
  6. 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)

年末調整は、所得税法で定められた雇用主の“義務”となっており、企業が年末調整をしなければ、従業員は払いすぎた税金が還付されないことになります。

そのため、正しく行っていない企業には、以下のような罰則が課せられることとなります。