所得税と住民税

会社が人を雇って給与を支払う場合、その支払いの都度ごとに一定額の所得税を徴収することになっていて、いわゆる「天引き」、 労働の対価として支払われる給与から税金や保険料などの分を抜くことを源泉徴収と言って、源泉徴収された所得税のことを源泉所得税といいます。

この源泉所得税は原則として翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

源泉徴収

会社は毎月の給与や賞与から所得税の源泉徴収をするのですが、その年1年間の源泉所得税の合計額は、その年1年間に納めなければならない所得税額と同じ額にならないのが普通です。

ですので、1年間の給与支払額が確定する年末にその年に納めなければならない所得税額を正確に計算して実際に源泉徴収した所得税との差額を求め、納めるべき所得税額のほうが少なければ追加徴収し、多かった場合には還付して清算することになるのですが、このことを年末調整といいます。

住民税とは

住民税というのは、都道府県民税と市区町村民税を合わせた呼び方で、所得があった人や法人に課せられる地方税で、個人の給与所得に課税される住民税は給与から徴収されて会社が納める方法である特別徴収の形がとられるのが一般的です。

ですので、所得税を源泉徴収している会社は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならず、地方税法においては、前年中に給与所得があった個人住民税の納付義務者が、その年の4月1日現在において会社からの給与支払いを受けている場合、特別徴収の方法により、個人住民税を納税することになっています。

この2つの税金である「所得税」「住民税」の大きな違いは、所得税がその年の給与所得に応じ課税されるのに対し、住民税は前年の所得に応じて課税額が決定されるという点で、この違いはしっかりと頭にいれておいたほうがいいでしょう。