賃金支払いの5原則
給与計算業務においては最初に抑えておきたい賃金支払いの5原則というものがあります。
- 通貨支払いの原則
- 直接支払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
通貨支払いの原則については、ここで出てくる「通貨」というのは日本で通用する銀行券や鋳造通貨(ちゅうぞうつうか)のことで、外資系の企業だからといって、外貨で賃金を支払うことはできず、現物での支給もこれは通貨ではありませんのでNGとなります。
直接支払いの原則については、文字通り本人に手渡し、または本人の口座に振り込むことで、たとえ家族の口座であってもNGです。
全額払いの原則においては、給与全額を支払うことなのですが、例外として法令で定められた社会保険料や課税分については控除していいことになっており、それ以外の名目で給与から差し引くのはNGとなっています。
毎月1回以上支払いの法則は、1か月に1回は必ず給与を支払うことが求められ、近年日本でも増えつつある年棒制であっても、年に1回まとめて支払うというようなことはできず、毎月年棒を12か月分で割った給与を支払うことになります。
一定期日払いの原則では、毎月決められた日に支払うことが求められ、「毎月第3金曜日」などのような期日が動いてしまうのもNGです。
しかし、支払い日が銀行の営業日でない場合は、その前後にずれ込むことは問題ありません。
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