労働時間と休憩
日本では、働き方改革などにおって、年間総労働時間は減少傾向になっているとはいえ、まだまだ数字に表れていないところではサービス残業や貯時間の労働が改善されていないのが実情なのではないでしょうか。
ここでは労働時間と休憩などについての説明です。
そもそも労働時間というのは、「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令かにある時間」のことで、多くの人は働いている時間だけを労働時間としてみなしがちですが、実際は、作業の指示待ち時間なども労働時間に含まれています。
ですので実働8時間といえども、12時間拘束しているともなれば、それはもう労働時間に算出されるのです。
とはいえ、休憩時間や私用や組合活動の時間などであれば、労働時間とはなりませんので気をつけておきましょう。
法定労働時間
労働基準法では、この労働時間を定めていて、法定労働時間として原則1日で8時間まで、1週間で40時間までとなっています。
そして、この時間を超えて勤務させる場合には、時間外労働として割増賃金を支払わなければなりません。
さてこの法定労働時間なのですが、会社ごとに定めている労働時間もあり、この会社ごとの労働時間のことを所定労働時間といって、法定労働時間の範疇の中で定めなければなりません。
労働時間が定められているということは、そこには休憩のルールも存在しており、労働基準法では以下のように休憩時間を与えるように定められています。
- 労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間
そしてこの休憩の取り方についても、
- 労働時間の途中に与えること
- 一斉に与えること
- 休憩時間の間、自由にさせること
と定めています。
ただし「一斉に与えること」については、例外として以下の業種の場合はその限りではありません。
運送・販売・理容・金融・保険・広告・映画・演劇・興行・郵便・信書便・電気通信・保健衛生・旅館・飲食店・娯楽場・官公庁など
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