賃金支払いの5原則

従業員が安定した生活を送るためには、労働に対する対価としての給与を確実に受け取るしくみが必要で、そのため、労働基準法では、会社に対して給与を支払う際、5つの原則を義務づけています。

労働基準法に定められた5原則

コンプライアンス

原則1 通貨で支払う

給与は「通貨」=「現金」で支払わなければならず、原則として小切手や定期券、会社で取り扱っている商品、株式 などの現物で支払うことはできません。

ただし、会社と労働組合との間で合意した労働協約が定められているのであれば、現物で支給することも可能となっています。

また、本人の同意を得たうえで、本人が指定した金融機関の本人名義の口座に振り込むことができます。

原則2 本人に直接支払う

給与は、従業員本人に直接支払わなければならず、代理人だからといって従業員 の配偶者や親・兄弟などが支払いを求めてきても支払ってはいけないことになっています。

しかし、従業員本人が病気などで直接、給与を受け取れない場合には、従業員の妻子などに支払うことが認められています。

原則3 全額支払う

労働に対する対価としての給与は全額支払わなければならず、会社側の都合による残業代や基本給の後払い、貸付金などとの相殺などは認められていません。
ただし、法令で定められた社会保険料や税金、労使協定などで定めた社宅費、労働組合費などは控除することは可能となっています。

原則4 毎月1回以上支払う

給与は、毎月1回以上支払わなければならないことになっていますから、年俸制などの場合でも、1年の給与額を12分割し、毎月1回支払うといった対処をする必要があります。

原則5 一定の期日に支払う

毎月、特定した日に給与を支払わなければなりません。

ですので「毎月第2水曜に支払う」「毎月25日から月末までに支払う」などといった、日にちが変動する支払日は無効となります。
ただし例外として「毎月27日に支払うことになっているが、月によってはその日が土日祝日であったり、金融機関の休日であった場合には、その前後の金融機関の営業日に変更することは認められています。